北区十条の行政書士が教える!おひとりさま&プロが知るべき終活

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本記事は「終活」について聞いたことがある、考えたことがある方にぜひ読んで欲しい記事である。

東京の北区十条に事務所をかまえる吉村信一さんは、遺産分割協議書作成等の相続手続や遺言書作成、死後事務委任契約などを扱う行政書士だ。特にいわゆる「終活」をサポートする「死後事務委任契約」のスペシャリストである。

「終活」サポートの第一人者は十条にいる

親族がいない方(あるいは頼れない方)が、自分の最期と死後を決めておく「終活」は世間の関心を集めており、新しいビジネスにもなっている。

1980年から2010年の間の調査で、生涯未婚率は女子は2.5倍、男性は9倍にもなっており、ますます増加の一途をたどっている。また吉村さんによれば、20代の方も担当しているのだという。若い時から考えておいてもいい問題なのである。

この「終活」をサポートするのが「死後事務委任契約」。契約した行政書士が遺産や持ち物の処分、SNSアカウントの削除まで、幅広い内容をカバーしてくれる。

逆にこの契約を結ばないと亡くなった後の必要な手続き(法律手続きを含む)を親族以外が行うことができないのである。

実は業界の第一人者ともいえる行政書士が吉村氏なのだ。 終活がポピュラーでなかった2012年から死後事務委任契約を行い、100人以上の終活に寄り添ってきた。彼はその実務を書籍でも公開。わかりやすく解説し、すでに版を重ねている。

おひとりさまの死後事務委任(2018/6/29)
https://www.amazon.co.jp/dp/441906529X/

1919年7月の法改正に対応した「終活指南書」

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2冊目の著書となる、最新の終活マニュアルとも言えるのが『死後事務委任契約の実務』(税務経理協会)である。

財産をどうするか、葬送方法はどうしたいかなど、何を考えておくべきかが具体的にわかり、遺言状や契約書の書き方も記載。もちろん終活にかかる費用もわかる。

この2019年7月1日から民放および家事事件手続法の一部を改正する改正相続法の施行があったことを踏まえて書かれており、読むだけで「専門家にもなれる」のである。

終活を考えている方には、最新の法律に準拠したエビデンスがしっかりした内容。そして終活をビジネスにしたい「士業」の方、各終活アドバイザー向けの実務マニュアルにもなっている。

死後事務委任契約の実務(2019/6/28発売)
https://www.amazon.co.jp/dp/4419066210/

北区十条には気軽に相談できる行政書士がいる。特に終活について考え「周囲に迷惑をかけたくない」「尊厳を損なう死を迎えたくない」そんな風に思う方は、一度問い合わせてみてはいかがだろうか。

※北区だけではなく東京都以外にお住いの方の相談も受けている

遺産分割協議書作成等の相続手続や遺言書作成、「終活」の相談は吉村行政書士事務所へ

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